訪問看護ステーションひのき 全体研修Vol.4

〜介護保険・医療保険の制度について学ぼう〜
2021年12月21日に開催したひのき全体研修第4回目は、
介護保険と医療保険の見分け方とルールについてです。
どちらが適用されているのかの判断が難しい介護保険と医療保険。
どのように見分けるべきか、研修していただいた内容をレポートします!
介護保険と医療保険 まずは加入基準から整理を
介護保険は介護が必要な方に費用を給付してくれる保険、医療保険は
病気や怪我に対しての費用を給付してくれる保険です。
根本は違いますが、介護の現場では個人によって事情や状態も違うため
どちらを使うのかを見分けるのが難しいことがあります。
まずは介護保険、医療保険がそれぞれどういった場合に適用になるのか、
理解し整理することが重要です。
研修内容
医療と介護の見分け方
介護保険が受けれるのは基本的には下記2パターンです。
・65歳以上 要介護・要支援の認定
・40歳以上65歳未満 下記の疾患に該当 要介護、要支援の認定
医療保険が介入できるのは基本的には下記4パターンです。
・介護保険を持っていない方
・別表7(厚生労働大臣が定める疾患)に該当する方
・特別訪問看護指示書が発行された方
・精神科訪問看護指示書を出された方
まずはこちらを覚えておきましょう。
※以下の別表7に該当する疾患の場合は、強制的に医療保険になります。
介護保険と医療保険のルール
<介護保険でできる介護のルール>
・時間と回数で料金が決まる。
※(訪問看護費<単位数>+各種加算)× 地域区分単価
・訪問看護の回数制限はない。
・訪問看護の間は2時間あける必要がある。
・セラピストの訪問は週120分まで
・PtとOT、STなど違う職種がそれぞれ40分ずつサービス提供を行っても
同一日に入る場合はI5・2超の算定となる。
<医療保険でできる介護のルール>
・月の訪問日数で料金が決まる。
・訪問看護管理療養費+訪問看護基本療養費+各種加算<円>
・職種や訪問時間(30-90分/回)による料金の差はない。
・原則1日1回、週3日まで。
・原則1事業所のみの利用。
・別表7に該当する場合、もしくは特別訪問看護指示書が出ている場合、
上限が無くなり 1日3回、週7日まで訪問できるようになる。
加算について
加算の種類は多数あり、全ての条件や金額を頭に入れておくことは難しいので、
まずは加算される項目を覚えておきましょう。
<加算の種類>
・初回加算
・24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算
・緊急訪問看護加算
・長時間訪問看護加算
・複数名訪問(看護)加算
・難病等複数回訪問看護加算
・退院時共同指導加算
・退院時支援指導加算
・早朝・夜間、深夜訪問(看護)加算
・ターミナルケア加算
・ターミナルケア療養費
・乳幼児加算
・情報提供療養費
明日からの業務に活用
今回のセミナーを受講された方々は、
受講後すぐに実務に活かせる内容でした。
病名や状態の細かい項目を覚える前に、介護保険と医療保険を見分けるために
必要なポイントをいくつか覚えておくことが大事とういことですね!
「見分け方」と「例外」をしっかり頭に入れておきましょう。