訪問看護ステーションひのき 全体研修Vol.17

 



2023年1月17日にひのき全体研修第17回目が開催されました!
今回の研修内容は、
「 介護保険・医療保険の指示書について 」です。
訪問看護サービス提供に欠かすことができない書類ですよね。
記載ミスがあると、返戻・請求ミスに繋がることもあります。
指示書の基礎を学ぶことで訪問看護職員としてのスキルを高めましょう。


訪問看護の指示書は4種類

①一般指示書

②特別訪問看護指示書

③点滴指示書

④精神科指示書

この4つの指示書の違いや特徴を説明することができますか?

今日はこの4種類の指示書について紹介していきますね。



一般指示書



Q1.指示書に期間はありますか?

A1,指示書は1ヶ月から最大で6ヶ月まで有効です。

Q2.訪問看護からのリハビリで屋外歩行は可能ですか?

A2,指示書内に記載があれば可能です。未記載の場合は実施不可。

Q3.医療保険、介護保険対象者はどこで判断しますか?

A3.指示書内には記載がありません。疾患名やその人の状態で判断します。



▷訪問看護指示書で介護保険対象となる場合

①65歳以上かつ要介護、要支援認定者

②40歳以上65歳未満かつ特定疾病に該当する人
※詳細は下記参照。





▷訪問看護指示書で医療保険対象となる場合

『 別表7 』に該当する場合は強制的に医療保険対象になります。

間違えやすいのが脊髄損傷です。主たる傷病名が脊髄損傷の場合は医療保険対象になりません。

別表7に該当するのは頸髄損傷になります。

そのため。

脊髄損傷の場合は介護保険対象

頸髄損傷の場合は医療保険対象。( 疾患名のみで判断する場合 )

※別表7は下記参照。





特別訪問看護指示書



Q1.特別訪問看護指示書の期間を教えてください

A1.指示書の期間は14日間になります。

Q2.介護保険対象者でも特別指示書は出ますか?

Q2.医師が必要と判断した場合には交付されます。その場合は医療保険対象となります。



▷特別訪問看護指示書が交付される場合

主治医が診療によりご利用者様が、急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍等以外の終末期、退院直後。

または主治医が必要と認めた状態で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付されます。

冒頭で紹介した、別表7、8、特定疾病といった疾患や症状の制限はありません。

▷特別訪問看護指示書の特例

特別訪問看護指示書は、原則的には月1回しか交付できません。

しかしながら
①気管カニューレを使用している状態
②真皮を超える褥瘡の状態
上記の場合は、1月に2回まで交付することが可能です。



点滴指示書



Q1.点滴指示書の期間を教えてください

A1.点滴指示書の期間は7日間です。

Q2.どんな時に点滴指示書が交付されますか?

Q2.週に3回以上の点滴が必要な場合に交付されます。



▷点滴指示書の基礎知識

点滴指示書は毎週発行可能です。

週に4回以上訪問する場合は、特別訪問看護指示書と一緒に交付してもらうことも可能です。



精神科指示書



Q1.介護保険対象の方がうつ症状があります。

  かかりつけの先生に精神科指示書を依頼することは可能ですか?

A1.精神訪問看護指示書を交付できるのは精神科を標榜した精神科医のみです

Q2.認知症の人は精神科対象になりますか

A2.認知症は介護保険対象です。精神科指示書には、精神疾患名が必要です。



▷精神科訪問看護指示書の基礎知識

精神科訪問看護指示書対象となる方への訪問は限られた職員のみになります。

サービス提供可能な職種は

  • 保健師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 作業療法士

となっていて、理学療法士は訪問することはできません。

看護師においても、精神科訪問看護を行うためにはいくつかの条件があります。

精神科病院に1年以上勤務した経験、精神疾患を持つ利用者に対する訪問看護を1年以上経験、専門機関が主催する精神保健に関する研修を修了している者など条件があります。



まとめ

いかがでしたか? 本日は訪問看護サービス提供に関係する4つの指示書について紹介しました。 それぞれの指示書の特徴を理解して、より良いサービスが提供できるようになりましょう。