訪問看護ステーションひのき 全体研修Vol.16

〜 訪問看護で重要な契約書について 〜
2022年12月20日にひのき全体研修第16回目が開催されました!
今回の研修内容は、
「 訪問看護に関係する介護保険・医療保険制度について 」です。
前回15回の投稿に引き続き、訪問看護サービス利用者に関わる
介護・医療保険についての理解を深めて、質の高いサービスが提供できるようになりましょう。
介護保険の対象者
訪問看護サービスを受けられる介護保険対象者は2タイプに別れます。
①第1号被保険者
②第2号被保険者です。
前回の記事で紹介しましたが、それぞれ説明することは可能でしょうか。
【 第1号被保険者 】
65歳以上かつ要支援 1、2、要介護 1~5 に認定されている方。
【 第2号被保険者 】
40歳以上 、65歳未満の医療保険に加入している方
要支援 1、2 要介護 1~5 に認定され、16 特定疾病に該当していることが条件になります。
※16特定疾病は下記の画像を参照。

医療保険の対象者
次に医療保険の対象者について復習しましょう。
医療保険が適応となるパターンは4種類あります。
- 介護保険を持っていない方
- 別表7( 厚生労働大臣が定める疾患 )に該当する方
- 特別訪問看護指示書が発行された方
- 精神科訪問看護指示書を出された方

別表7と別表8
医療保険の対象者となる方の説明で紹介した別表7と別表8。
実は訪問看護サービスを提供する時に重要な項目になります。
別表7:厚生労働大臣が定める疾患等のこと
└これに該当する場合強制的に医療保険の適応になります。
別表8:厚生労働大臣が定める状態等のこと
└特別な管理が必要な状態の方になります。
そのため、長時間の訪問や特別な加算を算定することができます

介護保険と医療保険のQ&A
介護保険のQ&A
Q1.介護保険で看護の訪問回数に制限はありますか?
【 回答 】
介護保険での看護の訪問回数に制限はありません。
看護師に関してはケアプランに記載さえあれば何回でも入れます。
※セラピストに関しては1週間に120分しか入れないため、
60分×2回 か 40分×3回 が制限になります。
Q2.看護師が訪問した後、別の看護師が続けて60分の訪問で算定できますか?
【 回答 】
できません。
2時間ルールといって、同職種が入る場合は
2時間あけなくてはいけないルールがあります!
Q3.外来リハビリと訪問看護からのリハビリは併用できますか?
【 回答 】
可能です。
訪問看護からのリハビリは、訪問看護師が行っている
看護の一環というくくりになるため併用が出来ます。
そのため看護師と同じく環境調整や状態観察も求められます。
医療保険のQ&A
Q1.特別訪問看護指示書、別表7.8に該当する方のサービス回数に限度はありますか?
【 回答 】
1日3回、週7日まで可能となっています。
Q2.複数の訪問看護ステーションが同日介入することは可能ですか?
【 回答 】
原則できません。
緊急訪問看護加算の場合は訪問が可能です。